Quantcast
Channel: アメリカでのビジネス・仕事
Viewing all articles
Browse latest Browse all 72

確定申告の時効

$
0
0
確定申告は、法律に基づくものなので時効があります。確定申告の時効とはいつまでなのでしょうか?そして還付金を受け取る権利や税金を支払う義務はいつまで有効なのでしょうか? 連邦の時効IRS(歳入庁)は法の下、確定申告が提出されてから3年は確定申告の調査ができます。税金の支払い義務の時効は、IRSの最終査定から10年です。確定申告締切日から3年以内であれば、遅れて申告をしても還付金を受け取れます。 調査とは、IRSが保持している情報やレシートなどの裏付け資料と確定申告書類とを照合することです。その結果、申告漏れが発見された場合などは追徴金が課されます。反対に、控除の申告漏れが発見された場合は追加で還付金が発生します。 調査対象の3年間とは、確定申告を締切日前に提出していたとしても、確定申告の締切日から起算します。ただし例外もあり、調査の結果、所得が25%以上増加した場合は、時効が6年に延長されます。また、脱税目的で虚偽の申告をした場合は、時効が撤廃されます。税金の支払い義務の時効は10年で、IRSはこの期間内に税金を回収します。起算日は納税額が確定した日なので、申告書を提出した日や、IRSが調査に入り納税額が確定した日などさまざまです。納税者とIRSの同意で10年より延長されることもあります。 また、還付金を受け取る権利の発生する期間は、調査と同じように確定申告締切日から3年となっています。 カリフォルニア州の時効連邦と州では違った時効が適用される場合があります。カリフォルニア州では確定申告を提出してから4年後に調査の時効が成立します。しかし、確定申告が未提出の場合や不正、虚偽の申告をした場合、時効は成立しません。 税金の支払い義務の時効は20年で、起算日は連邦と同じです。また、IRSの税務監査を受けてカリフォルニア州に払う税金に変更が生じる場合は、6カ月以内にカリフォルニア州への報告義務が生じます。 確定申告の延長手続き確定申告延長手続きを確定申告の締切日までに済ませると、半年間の締切延長が可能です。今年の締切は4月18日なので、それまでに延長手続きを済ませれば、10月17日まで締切を延長できます。この延長手続き書類を提出した場合、実際に確定申告書を提出した日付を時効までの起算日とします。ただし、税の支払い期限が延長されるわけではないので注意が必要です。 書類の保管期限確定申告の関連書類(W-2やレシートなど)はいつまで保管しておけば良いか?という質問を多く受けます。書類はIRSや州の税務当局が調査に入った際に必要ですから、連邦向けの書類は3年間、州向けの書類は4年間、保管しておいた方が良いでしょう。 また、税の支払いが遅れた場合、金利とペナルティーを支払わなければなりません。連邦には、支払額の約6%の金利と5%のペナルティーが確定申告締切日より発生し、カリフォルニア州には支払額の約8%の金利と5%のペナルティーが確定申告締切日より発生します。この金利は還付金に対しても適用されます。 これらはあくまで確定申告を提出し、税額が確定してからの話です。確定申告を提出しないと、時効は発生せず、いつまでも税務当局から支払い命令の通知が届く恐れがあります。 (2016年4月1日号掲載) ※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 72

Latest Images

Trending Articles





Latest Images